
北島Bambiバドミントンクラブ
広告掲載に関する規定
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第1条(目的)
本規定は、北島Bambiバドミントンクラブ(以下「当クラブ」といいます)の活動を支援する協賛者(以下「協賛者」といいます)の広告掲載に関する条件を定め、適正な運用を目的とします。
第2条(広告掲載の対象)
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広告掲載の対象は、当クラブの活動を支援する目的で協賛を行う企業、団体、個人とします。
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掲載内容は、当クラブの理念に沿ったものであり、公序良俗に反しないものとします
第3条(広告掲載の範囲)
協賛者の広告掲載は、以下のいずれかまたは複数の方法で行います。
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当クラブ公式ウェブサイト(協賛者一覧ページへの掲載)
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当クラブの公式SNS(Instagram、Facebook、Xなど)(協賛者紹介の投稿・ストーリー掲載)
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練習試合・イベントのプログラムやパンフレット(紙媒体への掲載)
第4条(広告掲載の期間)
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広告の掲載期間は、協賛契約の期間(毎年2月1日~翌年1月31日)と同じとします。
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期間満了後、協賛契約を更新する場合は、広告掲載も継続可能です。
第5条(広告の内容とデザイン)
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協賛者から提供されたロゴデザインやバナーは、当クラブで手を加えず、そのまま掲載します。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
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掲載するロゴ・社名・広告文等は、サイト訪問者や利用者に配慮した内容であること。
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以下の条件を満たすものであること。
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青少年の育成やスポーツ振興にふさわしい内容であること。
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暴力的・差別的・違法・反社会的な内容を含まないこと。
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アダルト・ギャンブル・出会い系サービスなど、公序良俗に反する内容を含まないこと。
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政治・宗教に関する宣伝を目的としないこと。
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他者の権利(著作権・商標権など)を侵害しないこと。
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クラブの価値観や活動方針と著しく乖離しないこと。
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協賛者が広告バナーを提供しない場合は、当クラブが作成し、協賛者に確認の上で掲載します。
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協賛者が特定のデザインを希望する場合は、事前に相談してください。
第6条(協賛金の支払いと遅延)
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協賛者は、協賛契約に基づき定められた金額を期日までに支払うものとします。
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協賛金の支払いが遅延した場合、当クラブは協賛者に対して通知を行い、一定期間内に支払いがなされない場合は広告掲載を停止または契約を解除できるものとします。
第7条(協賛契約の解除)
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協賛者が以下のいずれかに該当する場合、当クラブは協賛契約を解除できるものとします。
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協賛金の支払い遅延が続いた場合
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協賛者の事業内容が当クラブの理念に反する活動を行っていることが判明した場合
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虚偽の情報を提供した場合
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公序良俗に反する行為が認められた場合
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その他、当クラブの判断で適切でないと認められた場合
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契約解除となった場合、協賛金の返金は行われません。
第8条(協賛内容の変更・名義貸しの禁止)
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協賛者は、当初の契約内容と異なる形での協賛や広告内容の変更を希望する場合、事前に当クラブに相談し、承認を得るものとします。
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協賛契約の権利を第三者に譲渡、または名義貸しをすることは禁止します。
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協賛者が無断で契約内容を変更しようとした場合、当クラブは広告掲載を中止できるものとします。
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広告掲載に関連するトラブルについて、当クラブは一切の責任を負いません。
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掲載された広告によって生じた損害について、当クラブは賠償責任を負わないものとします。
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本規定は、必要に応じて変更されることがあります。
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規定の変更がある場合、当クラブは協賛者に対し速やかに通知します。
附則
本規定は、2025年2月1日より施行します。